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大阪地方裁判所 昭和33年(行)63号 判決

原告 高野宇三郎

被告 大阪国税局長

主文

本訴のうち、被告が昭和三三年八月二六日付でなした原告の昭和三二年分所得税に関する審査請求を棄却した決定中総所得金額四三二、二〇〇円を超えない部分の取消を求める原告の請求を却下する。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、「被告が、昭和三三年八月二六日付でなした原告の昭和三二年分所得税に関する審査請求を棄却するとの決定を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因として、

原告はその妻菊江と婚姻生活を営むものであるが、昭和三二年分所得税の確定申告をするにあたり、原告名義で取得した同年中の総所得のうち、給与所得一六五、六〇〇円および事業所得四五九、二〇〇円は妻が家庭にあつてなした家事労働等妻の協力により得られた所得であるから、夫婦の各自に平分して帰属すべきものであると考え、原告の所得はそれぞれの金額の二分の一であるとし、これに配当所得一一九、八〇〇円の全額を加算した四三二、二〇〇円を原告の総所得金額とし、所轄東住吉税務署長に対しその旨の同年分確定申告書を提出し、同じく妻菊江も右給与および事業所得の半額を同人の所得とする確定申告書を同署長に提出した。

ところが、東住吉税務署長は妻の右確定申告を無視し、その申告分を原告の所得と認定したうえ原告の申告分に合算し、その金額七四四、六〇〇円を原告の昭和三二年分所得金額とする更正処分をするとともに、右更正の結果増加した所得税額に対する過少申告加算税を決定し、原告は昭和三三年六月一八日右の各通知を受けたので、同年七月七日被告に対し適法に審査の請求をしたところ、被告は同年八月二六日付で審査の請求を棄却するとの決定をなし、その頃原告に通知した。

しかしながら、被告のした審査決定は憲法二四条、三〇条に違反するものである。すなわち、夫名義で取得される財産の全額が夫にのみ帰属するとの被告の認定は、現行所得税法上の所得の解釈としては形式上正当であるとしても、妻が夫の就労に協力し、その財産取得のために家庭等でいかに労働に従事し、いかなる内助の功を尽そうとも、その取得した財産について妻に何らの権利も認めず、すべて夫の財産として夫一人が独占することを許容することは、妻の尊厳を害し、両性の本質的平等を侵すものというべく、これを是認した本件審査決定および右決定の根拠となつた所得税法は憲法二四条、三〇条に違反すること明白であるから審査決定は取消されるべきである。

と陳述した。(立証省略)

被告は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、答弁として、請求原因事実のうち、原告が妻菊江と婚姻生活を営むこと、原告主張のごとき確定申告書が原告およびその妻からそれぞれ東住吉税務署長に提出され、同署長が原告に対しその主張どおり更正処分および過少申告加算税を決定して通知したこと、その主張の日に原告から審査の請求があつたのに対し、被告が請求を棄却してその旨通知したことは認めるが、本件審査決定および現行所得税法が憲法に違反するとの主張は失当である。

と陳述した。(立証省略)

理由

原告が昭和三二年分総所得金額を四三二、二〇〇円とする同年分確定申告書を東住吉税務署長に提出したのに対し、同署長が右所得金額を七四四、六〇〇円として更正処分をなし、さらに被告が、原告の審査請求を棄却する決定をしたことは当事者間に争がないところ、原告は本訴においてもその総所得金額が四三二、二〇〇円であることを自認するものであるから、本件審査決定全部の取消を求める原告の請求のうち、被告が審査請求を棄却することにより、右更正処分を相当として原告の総所得金額を七四四、六〇〇円となした決定中、四三二、〇〇円を超えない部分については訴の利益を欠くものというべく、右部分の本訴請求は不適法として却下すべきである。

よつて進んでその余の更正処分ならびに過少申告加算税の決定に対する審査決定の取消を求める原告の請求の当否について審究するのに、原告がその妻と共同の生活を営み、その主張どおりの昭和三二年中に取得した配当所得に給与および事業所得のそれぞれの半額を加算した前記金額の確定申告書を提出し、東住吉税務署長が右給与、事業所得の金額を原告の所得と認定して本件更正処分をするとともに、原告主張どおりの過少申告加算税を決定し、次いで被告が同年八月二六日付で本件審査決定をなしたことは当事者間に争がない。

原告は、右給与、事業所得は妻の協力により取得され、夫婦の各自にその半額ずつの権利が帰属するとの前提のもとに、夫婦はそれぞれ右平分された所得について申告納税すべきであるとし、これと異なる被告の審査決定および所得税法は憲法二四条、三〇条に違反する旨主張するものであるところ、所得税法が夫婦の所得の認定につき、民法所定のいわゆる別産主義に依拠することもちろんであり、被告も右趣旨にしたがい本件審査決定をなしたこと明かであつて、右別産主義を宣言した民法七六二条一項によれば、原告の収入に対する妻の協力の度合が原告主張のごとく半額程度の評価をなしうる場合であるとしても、原告が自認するとおり右給与、事業所得が原告名義で取得された本件においては、すべて原告の所得とみなされ、夫婦の各自に二分して帰属するものではなく、またその共有として取扱われるものでないこというまでもない。

そこで先ず、民法の前記法条が夫婦財産制の立法に関し規定した憲法二四条に違反するか否かにつき検討するのに、右の民法七六二条一項は妻がその名で得た財産は全額をその特有財産とするごとく、男女の区別なく平等に適用されるものであるのみならず、配偶者の一方の財産取得に対する他方の協力、寄与は別に民法が定める財産分与請求権、相続権ないし扶養請求権等の権利に化体して償なわれているというべく、その取得に協力した配偶者に対する持分権を与えないとする実質的不公平を可及的に除去しうる私法々規が他に存在し、また右のような別産主義は原告主張のごとき分割主義に比較し、夫婦財産制に関する立法上当然留意しなければならない円満な婚姻生活の維持の目的のためにも、一層妥当な制度といいうること等を考え合わせると、右民法の法条が憲法二四条に違反するとは判断しえない。

したがつて、現在の所得税法が別産主義にもとずきその納税義務者を確定せんとするも、もともと課税物件となるべき夫婦の所得が法律制度としての別産主義により規律され、認識しなければならないものであり、かつ右の法律制度が違憲であるとは判断しえないところであるから、所得税法が原告引用の憲法二四条、三〇条に違反する点ありとはいえず、所論は租税政策の立法論として、所得の概念につき民法の観点からはなれた独自の解釈をなしうる租税法規を制定することの可否に帰着すべき問題をいうにすぎない。

もつとも、夫婦の協力によりその一方が取得した財産の総額および取得のために他方が協力した程度の評価において、それが現実的な対価収入をそれぞれに伴ういわゆる夫婦共稼ぎの場合と同一視せられるときといえども、現行所得税法上前者にあつては、実質課税の原則について規定した同法三条の二の適用の枠外にありその名で取得した配偶者の一方のみの所得と認定して基礎控除をする外、他方を扶養者として所得額から扶養控除するにとどまり、後者にあつては配偶者のそれぞれに分割された所得とし、各自について右扶養控除より高額な基礎控除をなして所得額を算出するものであるから、税額の累進性の点からも後者が前者に比し、差別的に優遇されている結果となる不公平を避けがたいことは否定しえないところであるけれども、夫婦の協力の割合を評価して各自に帰属すべき所得額を算定するものとすれば、右の認定は事実上著しく困難であつて、実際の運用にあたり迅速簡便な技術と徴税費用の節減とを要求される課税制度の趣旨に反することになり右にみた程度の租税法規上の不合理があるからといえ、それが先に示した所得税合憲の判断を左右する事由とはなりえない。

以上に説明したとおりであるから、原告はその名義で取得した前記給与、事業所得の全額につき申告納税すべきであるといわねばならず、原告の本件審査決定に対する取消事由の主張はすべて理由なく、前に却下した部分を除くその余の本訴請求は失当として棄却すべきである。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岩口守夫 山本久已 池尾隆良)

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